会社の内部情報収集の第一歩は、会社の登記事項証明書(登記簿)を取得することです。

登記事項証明書により、次の事項等を確認することができます。

(1)株式に関する事項
・発行可能株式総数
・発行する株式の内容(種類株式発行会社にあっては、発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容)
・単元株式数についての定款の定めがあるときは、その単元株式数
・発行済株式の総数並びにその種類及び種類ごとの数
・株券発行会社であるときは、その旨
・株主名簿管理人を置いたときは、その氏名又は名称及び住所並びに営業所
・新株予約権に関する事項

(2)機関に関する事項
・取締役の氏名
・代表取締役の氏名及び住所
・取締役会設置会社であるときは、その旨
・監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)であるときは、その旨及び次に掲げる事項
・・監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社であるときは、その旨
・・監査役の氏名

(3)計算に関する事項
・貸借対照表の公告方法及び公告を電磁的方法で行う場合のホームページアドレス等

会社の登記事項証明書の取得方法

会社の登記事項証明書は、法務局で取得することができます。
(手数料を納付すれば、誰でも取得することができます)

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