防御側が主導した株主総会の決議に手続上又は内容上の瑕疵がある場合(株主総会の決議が存在しない場合を含みます)、攻撃側は、株主総会決議の効力を否定することを検討します。

株主総会決議の効力を否定する方法として、次の3つの方法があります。
・株主総会決議の取消しの訴え
・株主総会決議の無効確認の訴え
・株主総会決議の不存在確認の訴え

株主総会決議の取消しの訴え

株主総会決議の取消しの訴えは、次の事由がある場合に、提起することができます。
・株主総会の招集の手続又は決議の方法が法令・定款に違反し、又は著しく不公正なとき。
・株主総会決議の内容が定款に違反するとき。
・株主総会決議について特別の利害関係を有する者が議決権を行使したことによって、著しく不当な決議がされたとき。

株主総会決議の取消しの訴えの提訴権者は、株主、取締役、監査役又は清算人(決議の取消しにより株主等となる者を含みます)に限られます。

株主総会決議の取消しの訴えの提訴期間は、決議の日から3か月以内に限られます。

なお、株主総会の招集の手続又は決議の方法が法令・定款に違反する場合であっても、裁判所は、その違反する事実が重大でなく、かつ、決議に影響を及ぼさないものであると認めるときは、決議の取消しの請求を棄却することができます。

株主総会決議の無効確認の訴え

株主総会決議の無効確認の訴えは、決議の内容が法令に違反する場合に、提起することができます。

株主総会決議の無効確認の訴えは、決議が無効であることの確認を求める正当な利益がある限り、誰でも、いつでも、提起することができます。

株主総会決議の不存在確認の訴え

株主総会決議の不存在確認の訴えは、決議が存在しない場合に、提起することができます。

「決議が存在しない場合」には、決議が物理的に存在しない場合のほか、何らかの決議はあるものの、それが法的に株主総会決議と評価することができない場合を含みます。

株主総会決議の不存在確認の訴えは、決議が不存在であることの確認を求める正当な利益がある限り、 誰でも、いつでも、提起することができます。