会社が取締役に対して債権を有しているにもかかわらず、会社がその権利を行使しない場合には、攻撃側(株主)は、取締役に対して株主代表訴訟を提起することを検討します。

株主代表訴訟

まず、株主は、会社に対し、取締役の責任を追及する訴えを提起するよう請求します。

そして、会社が上記請求の日から60日以内に訴えを提起しない場合には、上記請求をした株主は、会社のために、自ら取締役に対して責任追及の訴えを提起することができます。

※株主代表訴訟で追及することができる取締役の責任は、取締役の地位に基づく責任に限られず、取締役の会社に対する取引債務についての責任も含まれます。

※請求後60日の期間の経過を待つことにより会社に回復することができない損害が生ずるおそれがある場合には、株主は、直ちに責任追及の訴えを提起することができます。

※訴えの相手方である取締役が、訴えを提起した株主の悪意を疎明した場合は、裁判所は相当の担保の提供を命じることができます。