取締役会設置会社では、取締役の全員で構成する取締役会が会社の業務執行に関する意思決定をするので、攻撃側は、防御側の取締役(のうち特に問題のある取締役)は、解任したいところです。

取締役を解任する方法は,次のとおりです。
・株主総会の決議による解任
・取締役の解任の訴え

株主総会の決議による解任

取締役は、いつでも、理由を問わず、株主総会の決議によって解任することができます。

ただし、解任について正当な理由がない場合は、取締役は、会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができます。

取締役の解任の訴え

取締役の職務の執行に関し不正の行為又は法令・定款に違反する重大な事実があったにもかかわらず、その取締役を解任する旨の議案が株主総会において否決された場合は、総株主の議決権の3%以上の議決権又は発行済株式の3%以上の数の株式を有する株主(対象となる取締役の株式は3%の計算から除く、定款で要件緩和可能)は、その株主総会の日から30日以内に、取締役の解任の訴えを提起することができます。

取締役の解任の訴えは、株主総会で多数を獲得できず解任決議が成立しなかった場合に、少数株主にその修正を認める制度です。

通常、攻撃側(少数株主)は、株主提案権を行使し、又は少数株主による株主総会招集権を行使するなどして、株主総会の決議により取締役を解任することを目指し、これが成功しなかった場合に、取締役の解任の訴えを提起することになります。