会社の経営支配権争いの局面では、攻撃側は、他の株主から株式を譲り受けることにより、自らが多数派の株主となることを目指します。

ただ、殆どの中小企業では、定款により株式譲渡が制限されており、攻撃側が他の株主から株式を譲り受けようとしても、会社が当該株式譲渡を承認しないことが想定されます。

そこで、ここでは、次の点について解説をします。
・定款による株式譲渡の制限に関する法律上のルール
・定款により株式譲渡が制限されている場合に攻撃側が採りうる措置

定款による株式譲渡の制限に関する法律上のルール

法律上、株主は、原則として、その有する株式を自由に譲渡することができますが、例外として、法律、定款又は契約により、株式譲渡が制限されることがあります。

実際には、殆どの中小企業で、定款により株式譲渡を制限しています。

定款による株式譲渡の制限

会社は、定款で定めることにより、その発行する全部の株式又は一部の種類の株式の譲渡について、会社の承認を必要とするという形で、株式譲渡を制限することができます。

会社が上記承認をするか否かの決定をするには、(取締役会設置会社にあっては)取締役会の決議による必要があります(定款で特別の定めをすることが可能)。

※定款により株式譲渡を制限する場合は、その旨が登記されます。

定款により株式譲渡が制限されている場合、株主は、その有する株式を他人に譲渡しようとするときは、会社に対し、株式譲渡について承認をするか否かの決定をすることを請求することができます。
さらに、株主は、会社が承認をしないときは、会社又は会社が指定する者(指定買取人)が当該株式を買い取るよう請求することもできます。

なお、定款により株式譲渡が制限されている場合に、株式譲渡が行われ、それについて会社の承認がないときでも、株式譲渡は、(会社に対する関係では効力を生じませんが)譲渡当事者間では有効です。

そこで、会社から事前の承認を得ないで株式譲渡をした場合には、株式の譲受人から、会社に対し、株式譲渡について承認をするか否かの決定をすることを請求することができます。
この場合も、株主は、会社が承認をしないときは、会社又は会社が指定する者(指定買取人)が当該株式を買い取るよう請求することもできます。

定款により株式譲渡が制限されている場合に攻撃側が採りうる措置

定款により株式譲渡が制限されている場合は、攻撃側が他の株主から株式を譲り受けようとしても、会社が当該株式譲渡を承認しないことが想定されます。

そのような場合には、例えば、次のような措置を採ることが考えられます。

・まず、会社から事前の承認を得ないで、攻撃側が他の株主(株式譲渡人)から株式を譲り受けます(株式譲渡は、会社に対する関係では効力を生じませんが、譲渡当事者間では有効です)。
ただし、株式譲渡の際に、株式譲渡人と攻撃側との間で、「株式譲渡人は、攻撃側の指示に従って、株主総会における議決権の行使その他の株主権の行使をする」旨の契約をします。

・その後、取締役の選任・解任を議題とする株主総会において、株式譲渡人は、攻撃側の指示に従って、議案の提出や議決権の行使をして、会社の取締役会の多数派を攻撃側の取締役が占めるようにします。

・その後、攻撃側から、会社に対し、株式譲渡の承認を求めます。
この段階では、会社の取締役会の多数派を攻撃側の取締役が占めているので、取締役会において、株式譲渡の承認をする旨の決定がなされます。