会社の業務の執行に関し、不正の行為又は法令・定款に違反する事実がある可能性がある場合は、会社の業務及び財産の状況を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをすることを検討します。

検査役の選任の申立ての方法

会社の業務の執行に関し、不正の行為又は法令・定款に違反する重大な事実があることを疑うに足りる事由があるときは、①総株主の議決権の100分の3(定款で要件緩和可能)以上の議決権を有する株主、又は、②発行済株式(自己株式を除く)の100分の3(定款で要件緩和可能)以上の数の株式を有する株主は、会社の業務及び財産の状況を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをすることができます。

検査役は、必要な調査を行い、調査の結果を記載した書面等を裁判所に提供して報告をします。
また、検査役は、会社及び検査役の選任の申立てをした株主に対し、その報告書の写し等を交付します。

裁判所は、検査役の報告の結果により必要があると認めるときは、取締役に対し、一定の期間内に株主総会を招集することや,調査の結果を株主に通知することを命ずることができます。
その場合には、取締役は、検査役の報告の内容を株主総会において開示するとともに、取締役及び監査役は、その報告の内容を調査し、その結果を株主総会に報告しなければなりません。

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