攻撃側が、会社の業務・財産状況の詳細を調査するためには、会計帳簿又はこれに関する資料を閲覧する必要があります。
会計帳簿とは、計算書類及びその附属明細書の作成の基礎となる帳簿(仕訳帳、総勘定元帳等)をいいます。
会計帳簿に関する資料とは、会計帳簿作成の材料となった資料(伝票、受取証、契約書、信書等)をいいます。
会計帳簿等の閲覧の方法
会社は、会計帳簿を作成し、会計帳簿の閉鎖の時から10年間、保存しなければなりません。
総株主の議決権の100分の3(定款で要件緩和可能)以上の議決権を有する株主、又は、発行済株式(自己株式を除く)の100分の3(定款で要件緩和可能)以上の数の株式を有する株主は、会社の営業時間内はいつでも、会計帳簿又はこれに関する資料の閲覧又は謄写等の請求をすることができます。
その場合には、請求の理由を明らかにしなければなりません(会社法433条)。
上記請求があったときは、会社は、次のいずれかに該当すると認められる場合を除き、これを拒むことができません。
・請求者が、その権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。
・請求者が、当該株式会社の業務の遂行を妨げ、株主の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。
・請求者が、当該株式会社の業務と実質的に競争関係にある事業を営み、又はこれに従事するものであるとき。
・請求者が、会計帳簿又はこれに関する資料の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求したとき。
・請求者が、過去2年以内において、会計帳簿又はこれに関する資料の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。