攻撃側が、取締役会決議事項につき適法な決議を経ているか否か、決議に賛成した取締役は誰かなどを調査するためには、取締役会議事録を閲覧する必要があります。

取締役会は、(取締役会設置会社では)会社の業務執行の決定、代表取締役の選定・解職、重要な財産の処分・譲受け、多額の借財等(ただし、法令・定款により株主総会の決議事項とされた事項を除く)について決議します。
すなわち、上記事項が、取締役会で決議すべき事項(取締役会決議事項)です。

取締役会議事録には、取締役会が開催された日時及び場所、取締役会の議事の経過の要領及びその結果等が記載されます。

そこで、攻撃側は、取締役会議事録の存否及び内容等を調査して、取締役会決議事項につき適法な決議を経ていないと判断される場合や、取締役会決議に賛成した取締役に対して責任追及ができると判断される場合等には、それらの点を攻撃することを検討します。

取締役会議事録の閲覧の方法

会社は、取締役会の議事について議事録(取締役会議事録)を作成し、取締役会の日から10年間、本店に備え置かなければなりません。

株主は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、取締役会議事録の閲覧又は謄写の請求をすることができます。

親会社の株主(社員)は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、子会社の取締役会議事録の閲覧又は謄写の請求をすることができます。

会社の債権者は、役員の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、会社の取締役会議事録の閲覧又は謄写の請求をすることができます。

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