攻撃側が、株主総会決議事項につき適法な決議を経ているか否か等を調査するためには、株主総会議事録を閲覧する必要があります。
株主総会は、(取締役会設置会社では)法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り決議をすることができます。
すなわち、上記の「法律に規定する事項及び定款で定めた事項」が、株主総会で決議すべき事項(株主総会決議事項)です。
なお、「法律に規定する事項」は、取締役・監査役の選任・解任、取締役の報酬、定款の変更、合併・会社分割・株式併合、剰余金の配当等です。
株主総会議事録には、株主総会が開催された日時及び場所、株主総会の議事の経過の要領及びその結果等が記載されます。
そこで、攻撃側は、株主総会議事録の存否及び内容等を調査して、株主総会決議事項につき適法な決議を経ていないと判断される場合等には、その点を攻撃することを検討します。
株主総会議事録の閲覧の方法
会社は、株主総会の議事について議事録(株主総会議事録)を作成し、株主総会の日から本店には10年間、支店には5年間、備え置かなければなりません。
株主及び債権者は、会社の営業時間内はいつでも、株主総会議事録の閲覧又は謄写の請求をすることができます。
親会社の株主(社員)は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、子会社の株主総会議事録の閲覧又は謄写の請求をすることができます。