会社の組織と活動に関する根本規則のうち、登記事項証明書に記載のないものについては、定款の閲覧をして、その内容を確認する必要があります。

定款により、次の事項等を確認することができます。

・役員(取締役等)の選任及び解任の定足数及び決議要件
・取締役の員数
・取締役が株主でなければならない旨の定めの有無
・株主総会で議決権を行使することができる代理人の資格

定款の閲覧の方法

株式会社は、定款を本店及び支店に備え置かなければなりません。

株主及び債権者は、会社の営業時間内は、いつでも、定款の閲覧又は謄本若しくは抄本の交付等の請求をすることができます。

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