株主総会の開催が予定されているものの、防御側が株主総会の招集や決議を公正に行わないことが予想されるような場合には、攻撃側において、株主総会に関する検査役の選任申立てをすることを検討します。

株主総会に関する検査役の選任申立手続

会社又は総株主の議決権の1%(定款で要件緩和可能)以上の議決権を有する株主は、株主総会に係る招集の手続及び決議の方法を調査させるため、当該株主総会に先立ち、裁判所に対し、検査役の選任申立てをすることができます。

検査役の選任申立てがあった場合には、裁判所は、これを不適法として却下する場合を除き、検査役を選任しなければなりません。
(通常は、弁護士が検査役として選任されます)

検査役は、必要な調査を行い、当該調査の結果を裁判所に報告します。

裁判所は、上記報告があった場合において、必要があると認めるときは、取締役に対し、次に掲げる措置の全部又は一部を命じなければなりません。
・一定の期間内に株主総会を招集すること。
・検査役による調査の結果を株主に通知すること。