取締役が競業取引(会社の事業の部類に属する取引)を行って、会社に損害を与えたような場合には、攻撃側は、そのことを理由として、取締役(競業取引を行った取締役に限りません)を攻撃することを検討します。

そこで、ここでは、次の点について解説をします。
・競業取引に関する法律上のルール
・取締役が競業取引を行った場合の攻撃方法

競業取引に関する法律上のルール

取締役は、自己又は第三者のために競業取引(会社の事業の部類に属する取引)を行おうとする場合には、(取締役会設置会社では)その取引について重要な事実を開示して、取締役会の承認を得なければなりません。

競業取引を行った取締役は、承認を得たかどうかにかかわらず、(取締役会設置会社では)取引後遅滞なく、その取引について重要な事実を取締役会に報告しなければなりません。

取締役が承認を得ないで競業取引を行った場合は、①その取締役は会社に対して損害賠償責任を負い、また、②取締役解任の正当事由になる可能性があります。

取締役が承認を得て競業取引を行った場合でも、その競業取引により会社に損害が生じたときは、その競業取引に関して任務懈怠のある取締役(競業取引を行った取締役に限りません)は、会社に対し、損害賠償責任を負う可能性があります。

取締役が競業取引を行った場合の攻撃方法

取締役が競業取引を行ったことにより、取締役(競業取引を行った取締役に限りません)が会社に対して損害賠償責任を負う場合、攻撃側は、株主代表訴訟の提起等により、取締役の責任を追及することを検討します。

取締役が承認を得ないで競業取引を行った場合、攻撃側は、①株主総会における取締役の解任決議、②取締役の解任の訴え等により、競業取引を行った取締役を解任することを検討します。