攻撃側が、株主総会を開催する必要があると考えているにもかかわらず、株主総会が開催されない場合や、(定時)株主総会の日がかなり先である場合等には、攻撃側(少数株主)が主導して株主総会を招集することを検討します。

少数株主による株主総会の招集手続

株主総会は、(取締役会設置会社では)原則として、取締役会が開催を決定し、代表取締役が招集します。

ただし、総株主の議決権の3%(定款で要件緩和可能)以上の議決権を有する株主は、取締役に対し、株主総会の目的である事項及び招集の理由を示して、株主総会の招集を請求することができます。

さらに、上記請求をした株主は、次の場合には、裁判所の許可を得て、自ら株主総会を招集することができます。
・上記請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合
・上記請求があった日から8週間(定款で短縮可能)以内の日を株主総会の日とする株主総会の招集の通知が発せられない場合